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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三十一条、第三十四条及び第三十五条の規定に反する特約で建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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