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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。
2ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。
3前項ただし書の許可は、いつでも取り消すことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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