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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、当事者の申立てにより、当事者となる資格を有する者を第四十一条の事件の手続に参加させることができる。
2前項の申立ては、その趣旨及び理由を記載した書面でしなければならない。
3第一項の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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刑法43条 未遂——実行の着手時期と不能犯
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