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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、事実の調査をしたときは、特に必要がないと認める場合を除き、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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