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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において、その予納がないときは、申立てを却下することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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刑法252条 横領罪——自己の占有する他人の物と不法領得の意思
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