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「第4条」の検索結果 — 1 件
当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。
2ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
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