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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。
2ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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