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「第102条」の検索結果 — 1 件
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら書類の送達をすることができる。
訴訟無能力者等への送達
訴訟能力を欠く者・在監者は法定代理人・代理人に送達。
国に対する送達
法務大臣に対してする。
訴訟無能力者
対象者
交付送達の原則
原則
第百条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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