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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
2数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。
3刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
訴訟無能力者等への送達
訴訟能力を欠く者・在監者は法定代理人・代理人に送達。
国に対する送達
法務大臣に対してする。
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