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「第108条」の検索結果 — 1 件
外国においてすべき書類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。
外国における送達
外国における送達は当該国の管轄官庁又は所在の日本大使・公使・領事に嘱託する。
送達報告書
実施報告
公示送達
外国送達不能時の対応
第百七条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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