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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
外国においてすべき書類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
外国における送達
外国における送達は当該国の管轄官庁又は所在の日本大使・公使・領事に嘱託する。
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