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全 586 条
「第115条」の検索結果 — 1 件
確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
2当事者
3当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
4前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
5前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
6前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。
既判力の主観的範囲
①当事者②当事者と同視できる者(口頭弁論終結後の承継人等)③請求の目的物所持者④第三者のために原告又は被告となった者(訴訟担当)。
承継人の意義
判例は実体法上の権利義務承継を基準(最判昭和48・6・21等)。
趣旨
紛争の終局的解決と第三者の手続保障の調和。
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