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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
2当事者
3当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
4前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
5前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
6前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
① 当事者(1項1号)
確定判決は当事者間で既判力を有する。基本原則。
② 口頭弁論終結後の承継人(1項3号)
既判力の時的限界は事実審の口頭弁論終結時。その後に当事者から訴訟物を承継した者にも既判力が及ぶ。
③ 請求の目的物の所持者(1項4号)
当事者または承継人のために請求の目的物を所持する者(倉庫業者・占有代理人等)にも既判力が及ぶ。
④ 法定訴訟担当(1項2号)
他人のために原告または被告となった者が受けた確定判決は、その他人に対しても既判力を有する(選定当事者・遺言執行者等)。
最判昭48・6・21(口頭弁論終結後の承継人)
訴訟物たる権利義務を承継した者は、形式的・実質的いずれの観点からも既判力の主観的範囲に含まれる。
最判昭41・3・22(固有の抗弁)
承継人に固有の抗弁(即時取得等)がある場合でも、既判力は及ぶが、固有の抗弁により判決の執行を阻止できる場合がある。
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