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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
判決は、控訴若しくは上告(第三百二十七条第一項(第三百八十条第二項において準用する場合を含む。)の上告を除く。)の提起、第三百十八条第一項の申立て又は第三百五十七条(第三百六十七条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三百七十八条第一項の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了前には、確定しないものとする。
2判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
判決の確定時期
判決は控訴・上告期間の徒過、上訴権の放棄、又は上訴棄却・却下確定により確定する。
確定の意義
既判力・執行力・形成力が発生する基準時。再審以外で覆らない。