条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
口頭弁論終結前に生じた損害につき定期金による賠償を命じた確定判決について、口頭弁論終結後に、後遺障害の程度、賃金水準その他の損害額の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じた場合には、その判決の変更を求める訴えを提起することができる。
2ただし、その訴えの提起の日以後に支払期限が到来する定期金に係る部分に限る。
3前項の訴えは、第一審裁判所の管轄に専属する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
定期金賠償判決の変更の訴え
口頭弁論終結後に賠償額算定の基礎事情に著しい変更を生じたときは、確定判決の変更を求める訴えを提起できる。
趣旨
後遺障害等の長期賠償で将来の事情変動に既判力を硬直適用させない調整規定。