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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。
2法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
3敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。
4判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。
5相互の保証があること。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
外国判決の承認要件
①外国裁判所の確定判決であること、②間接管轄、③送達又は応訴、④公序、⑤相互の保証。
自動承認制
別途承認手続を要さず要件具備により当然に効力を有する。
執行は別途
強制執行には民事執行法24条の執行判決が必要。
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