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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
2相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
① 既判力の客観的範囲(1項)
確定判決は主文に包含するものに限り既判力を有する。訴訟物(請求)の範囲が客観的範囲の基準。判決理由中の判断には原則として既判力は生じない。
② 相殺の抗弁の特則(2項)
相殺をもって対抗した額については、判決理由中の判断にも既判力が生じる(2項)。反対債権の存否について既判力が及ぶ。
③ 一部請求の既判力
明示的一部請求:既判力は一部のみに及ぶ。黙示的一部請求:全部請求として扱われ、残部請求は信義則で制限される場合がある。
最判昭32・12・19(判決理由中の判断)
判決理由中の判断には既判力は及ばないが、前訴の判断と矛盾する主張は信義則により制限されうる(争点効は否定)。
最判昭37・8・10(明示的一部請求)
明示的一部請求における既判力は、明示された一部にのみ及び、残部請求の妨げとはならない。