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全 586 条
「第114条」の検索結果 — 1 件
確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
2相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
確定判決であること
既判力が生じるための前提要件。確定判決とは、不服申立てができない状態に至った判決をいう。通説・判例は、控訴期間経過、上告受理不申立て、再審請求権消滅などにより訴訟手続が終結した判決を指す。既判力は確定判決に限定されるため、一審判決が控訴期間中の場合には既判力は生じない。
主文に包含すること
既判力の客観的範囲を画する要件。既判力を有するのは判決の主文に包含する事項に限定されるということであり、理由中の判断(傍論)には既判力が及ばないとするもの。通説・判例は、主文とは訴訟物および請求の内容を直接に決定する部分であると理解し、既判力はこの主文に明示された範囲に限定される。
当事者および請求の同一性(主観的範囲)
既判力の主観的範囲を規律する要件。既判力は、当事者間における当該請求についてのみ生じるという要件。通説・判例は、既判力が生じるためには前訴と後訴の当事者が同一であること、および請求(訴訟物)が同一であることを要求する。第三者には既判力が及ばず、当事者以外の者を拘束しない。
相殺主張に関する既判力の特則
第114条第2項は、相殺のために主張された請求について、その成立・不成立の判断は相殺をもって対抗した額の範囲内でのみ既判力を有するとする特別な規定。最判は、相殺は防御方法であり、相殺請求権の判断が確定しても、相殺により消滅した債務の存在を理由に第三者が異議を唱えた場合には既判力が及ばないと解している。相殺額の範囲内に限定されることが既判力の客観的範囲を制限する。
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