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民事訴訟法 — 第115条
確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
2当事者
3当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
4前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
5前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
6前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。
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