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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
訴訟の当事者が相手方の所在を知ることができない場合において、相手方に対する公示送達がされた書類又は電磁的記録に、その相手方に対しその訴訟の目的である請求又は防御の方法に関する意思表示をする旨の記載又は記録があるときは、その意思表示は、第百十一条の規定による措置を開始した日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。
2この場合においては、民法第九十八条第三項ただし書の規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
公示送達による意思表示の到達
訴訟の当事者が相手方の所在不明により実体法上の意思表示ができない場合、訴訟係属中に裁判所の公示送達によりすることができる。
効果
公示送達の効力発生時に意思表示が相手方に到達したものとみなす。