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「第12条」の検索結果 — 1 件
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。
応訴管轄
被告が第一審裁判所で管轄違いを主張せず本案について弁論又は弁論準備手続で陳述した場合に管轄が生じる。
要件
①第一審②本案弁論③管轄違いの抗弁を出さない。
排除
専属管轄事件には適用なし。
管轄の合意
明示/黙示の対比
専属管轄の場合の適用除外
排除規定
第十条の二
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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