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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
応訴管轄
被告が第一審裁判所で管轄違いを主張せず本案について弁論又は弁論準備手続で陳述した場合に管轄が生じる。
要件
①第一審②本案弁論③管轄違いの抗弁を出さない。
排除
専属管轄事件には適用なし。
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