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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前節の規定により日本の裁判所が管轄権を有する訴えについて、この法律の他の規定又は他の法令の規定により管轄裁判所が定まらないときは、その訴えは、最高裁判所規則で定める地を管轄する裁判所の管轄に属する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
管轄裁判所特例
前節(国際裁判管轄)の規定により日本の裁判所が管轄権を有する訴えについて、本法他の規定または他の法令により国内の管轄裁判所が定まらないときは、最高裁判所規則で定める地を管轄する裁判所の管轄に属する。
趣旨
2011年国際裁判管轄規定創設に伴い、日本に管轄はあるが国内のどの裁判所が管轄するか定まらないケース(例:日本に住所のない法人)の最終受け皿を最高裁規則で指定。実務上は東京地裁等。