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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
管轄裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。
2裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。
3前二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
管轄指定(1項)
管轄裁判所が法律上または事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の直近上級の裁判所が、申立てにより、決定で管轄裁判所を定める。
管轄区域不明(2項)
裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所が申立てにより決定で管轄裁判所を定める。
不服申立て不可(3項)
1項2項の決定に対しては不服を申し立てることができない。迅速な裁判確保のため即時抗告等を排除。