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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。
2地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。
3ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
管轄違いの移送
管轄違いと認める場合、申立て又は職権で管轄裁判所に移送する。
簡裁→地裁の自己移送(2項)
簡裁が相当と認めるときに地方裁判所へ移送可。