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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
管轄の標準時
訴え提起の時を標準とする。
管轄恒定の原則
提起時に管轄があれば事後の事情変動で失われない。
関連条文
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民訴246条|処分権主義3類型を10分で(量的・質的・一部認容)
民事訴訟法179条 不要証事実と証明責任の分配
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