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「第129条」の検索結果 — 1 件
当事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合においても、裁判所は、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる。
職権による続行命令
受継申立てが行われない場合でも、裁判所は職権で訴訟を続行する命令ができる。
中断・受継
前提
第百二十八条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第百三十条
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