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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
当事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合においても、裁判所は、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
職権による続行命令
受継申立てが行われない場合でも、裁判所は職権で訴訟を続行する命令ができる。
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