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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
中止事由
天災その他事故により裁判所が職務を行うことができないとき、訴訟手続は中止する。
中断との違い
中断は当事者側事由、中止は裁判所側事由。
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