条文を読み込み中...
全 586 条
「第130条」の検索結果 — 1 件
天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する。
中止事由
天災その他事故により裁判所が職務を行うことができないとき、訴訟手続は中止する。
中断との違い
中断は当事者側事由、中止は裁判所側事由。
当事者側事由の中止
並行規定
第百二十九条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第百二十八条
この条文の練習問題を解く