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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行することができないときは、裁判所は、決定で、その中止を命ずることができる。
2裁判所は、前項の決定を取り消すことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
当事者側事由による中止
当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行できないときは、裁判所は決定で中止できる。
中止の取消
事情が変われば取消可能。
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