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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。
2訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。
3この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
中断・中止の効果
中断・中止中は期間の進行は停止し、受継等の解消事由により新たに全期間が進行する。
判決言渡の特則
判決の言渡は中断・中止中であっても行うことができる。