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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知を書面でした場合(以下この章において当該通知を「予告通知」という。)には、その予告通知をした者(以下この章において「予告通知者」という。)は、その予告通知を受けた者に対し、その予告通知をした日から四月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。
2ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
3第百六十三条各号のいずれかに該当する照会
4相手方又は第三者の私生活についての秘密に関する事項についての照会であって、これに回答することにより、その相手方又は第三者が社会生活を営むのに支障を生ずるおそれがあるもの
5相手方又は第三者の営業秘密に関する事項についての照会
6前項第二号に規定する第三者の私生活についての秘密又は同項第三号に規定する第三者の営業秘密に関する事項についての照会については、相手方がこれに回答することをその第三者が承諾した場合には、これらの規定は、適用しない。
7予告通知の書面には、提起しようとする訴えに係る請求の要旨及び紛争の要点を記載しなければならない。
8第一項の照会は、既にした予告通知と重複する予告通知に基づいては、することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
提訴前照会制度(1項)
訴え提起しようとする者が被告となるべき者に対し書面で予告通知をした場合、予告通知者は予告通知日から4月以内に限り、提訴前に、主張・立証準備に必要であることが明らかな事項について、相当期間を定めて書面または電磁的方法で回答するよう書面で照会できる。2003年改正で導入の証拠収集手続。
照会制限(1項ただし書・2項)
①163条1項各号該当照会、②相手方・第三者の私生活秘密で社会生活支障を生じるもの、③営業秘密に関する事項は照会不可。ただし第三者承諾があれば②③は照会可。回答義務違反に直接の制裁はなく、訴訟提起後の弁論全趣旨等で評価。
電磁的方法による予告通知・照会(4項以下・2022年改正)
書面予告通知に代えて受領者承諾を得て電磁的方法で予告通知可。書面照会に代えて被予告通知者承諾を得て電磁的方法で照会可。回答も同様。IT化改正で完全電子化対応。