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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。
2ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
3具体的又は個別的でない照会
4相手方を侮辱し、又は困惑させる照会
5既にした照会と重複する照会
6意見を求める照会
7相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会
8第百九十六条又は第百九十七条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
当事者照会
当事者は相手方に対し、主張・立証準備に必要な事項について書面で照会できる。
拒絶事由
①具体的な記載がない、②既に立証された事項、③意見、④回答に費用や時間がかかりすぎる、⑤当事者本人又は近親者の名誉・利害侵害、⑥職業秘密。
サンクション
違反に対する直接の制裁はないが、自由心証主義の評価で考慮される。