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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
準備的口頭弁論
裁判所は争点・証拠を整理するための準備的口頭弁論を行うことができる。
他の整理手続との違い
公開法廷で行う点で弁論準備手続と異なる。
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