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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。
2裁判長は、相当と認めるときは、準備的口頭弁論を終了するに当たり、当事者に準備的口頭弁論における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
整理結果の確認
準備的口頭弁論を終了するときは、整理した争点・証拠を当事者との間で確認する。
要約書面の提出
裁判長は当事者に争点・証拠を要約した書面の提出を求めることができる。