条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
当事者が期日に出頭せず、又は第百六十二条の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
終結後の取扱い
準備的口頭弁論終結後の口頭弁論において当事者は、整理結果の認否及びその後の事実関係について陳述する。
関連条文
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
民法166条 消滅時効——主観的起算点5年と客観的起算点10年
民訴246条|処分権主義3類型を10分で(量的・質的・一部認容)
民事訴訟法179条 不要証事実と証明責任の分配
その他の法令