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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
争点整理後の主張制限
準備的口頭弁論終結後に攻撃防御方法を提出した当事者は、相手方の求めにより提出が遅れた理由を説明しなければならない。
実質的失権効
157条の時機に後れた攻撃防御方法の却下と相まって、争点整理後の蒸し返しを防ぐ。