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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
弁論準備手続の開始
裁判所は当事者の意見を聴いて事件を弁論準備手続に付すことができる。
目的
争点と証拠を整理し、集中証拠調べ(182条)の準備を行う。
非公開性
公開法廷ではなく準備室で行うため柔軟な意見交換が可能。
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