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「第168条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。
弁論準備手続の開始
裁判所は当事者の意見を聴いて事件を弁論準備手続に付すことができる。
目的
争点と証拠を整理し、集中証拠調べ(182条)の準備を行う。
非公開性
公開法廷ではなく準備室で行うため柔軟な意見交換が可能。
準備的口頭弁論
対比(公開)
期日への出頭
後続手続
第百六十七条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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