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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
2裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
3ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
弁論準備手続の期日
弁論準備手続は受命裁判官も行うことができ、当事者双方が立ち会える期日に行う。
傍聴
裁判所は相当と認める者の傍聴を許可できる。