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「第166条」の検索結果 — 1 件
当事者が期日に出頭せず、又は第百六十二条第一項の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。
終結後の取扱い
準備的口頭弁論終結後の口頭弁論において当事者は、整理結果の認否及びその後の事実関係について陳述する。
整理結果の確認
前提
第百六十二条
同条本文中で参照
第百六十七条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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