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「第164条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。
準備的口頭弁論
裁判所は争点・証拠を整理するための準備的口頭弁論を行うことができる。
他の整理手続との違い
公開法廷で行う点で弁論準備手続と異なる。
弁論準備手続
対比
争点・証拠整理結果の確認
後続
第百六十三条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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