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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。
2当事者本人又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること。
3口頭弁論の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせること。
4訴訟書類若しくは訴訟において引用した文書その他の物件で当事者の所持するもの又は訴訟においてその記録された情報の内容を引用した電磁的記録で当事者が利用する権限を有するものを提出させること。
5当事者又は第三者の提出した文書その他の物件を裁判所に留め置くこと。
6検証をし、又は鑑定を命ずること。
7調査を嘱託すること。
8前項の規定による電磁的記録の提出は、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。
9第一項の規定により提出された文書及び前項の規定により提出された電磁的記録については、第百三十二条の十三の規定は、適用しない。
10第一項に規定する検証、鑑定及び調査の嘱託については、証拠調べに関する規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
釈明処分
裁判所は当事者本人や法定代理人の出頭命令、文書送付嘱託、検証物提示命令などにより事実関係の解明を図ることができる。
釈明権との関係
釈明権(149条)が当事者に対する補助的働きかけ、釈明処分は裁判所の積極的解明手段。