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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第一項若しくは第二項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
訴訟指揮への異議
当事者は裁判長の訴訟指揮や陪席の質問に対し、異議を申し立てることができる。
裁判所の決定
裁判所は決定で異議について裁判する。
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