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「第150条」の検索結果 — 1 件
当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第一項若しくは第二項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
訴訟指揮への異議
当事者は裁判長の訴訟指揮や陪席の質問に対し、異議を申し立てることができる。
裁判所の決定
裁判所は決定で異議について裁判する。
訴訟指揮権
対象
第百四十九条
直前/直後の条文として並列
第百五十一条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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