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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。
2証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。
3配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。
4後見人と被後見人の関係にあること。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
近親者の証言拒絶権
証言が証人若しくはその配偶者・4親等内血族・3親等内姻族等の関係者に刑事訴追又は有罪判決を受けるおそれを生じさせる事項に関するとき、証人は証言を拒める。
趣旨
近親者間の倫理的・情緒的紐帯保護と自己負罪拒否権の連動。