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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
2証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。
3証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。
4現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。
5当事者に異議がないとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
受命受託裁判官による尋問
尋問場所への出頭が困難な事情等があるときは、受命裁判官又は受託裁判官に証人尋問をさせることができる。