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全 586 条
「第163条」の検索結果 — 1 件
当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面により、又は相手方の選択により書面若しくは電磁的方法のいずれかにより回答するよう、書面により照会をすることができる。
2ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
3具体的又は個別的でない照会
4相手方を侮辱し、又は困惑させる照会
5既にした照会と重複する照会
6意見を求める照会
7相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会
8第百九十六条又は第百九十七条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会
9当事者は、前項の規定による書面による照会に代えて、相手方の承諾を得て、電磁的方法により照会をすることができる。
10相手方(第一項の規定により書面又は電磁的方法のいずれかにより回答するよう照会を受けたものを除く。)は、同項の規定による書面による回答に代えて、当事者の承諾を得て、電磁的方法により回答をすることができる。
当事者照会
当事者は相手方に対し、主張・立証準備に必要な事項について書面で照会できる。
拒絶事由
①具体的な記載がない、②既に立証された事項、③意見、④回答に費用や時間がかかりすぎる、⑤当事者本人又は近親者の名誉・利害侵害、⑥職業秘密。
サンクション
違反に対する直接の制裁はないが、自由心証主義の評価で考慮される。
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