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全 586 条
「第132条」の検索結果 — 1 件
判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。
2訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。
3この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。
中断・中止の効果
中断・中止中は期間の進行は停止し、受継等の解消事由により新たに全期間が進行する。
判決言渡の特則
判決の言渡は中断・中止中であっても行うことができる。
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